2016-04-28 第190回国会 参議院 経済産業委員会 第8号 平成二十二年度に消費者庁が行った調査によりますと、アメリカにおきましては、毛皮製品表示法によりまして、動物の毛皮又はその一部であって、毛、羊毛又は毛皮繊維を有するものが規制の対象とされておりまして、毛皮に用いられた動物名、また製品に用いられた毛皮の原産国名などが表示事項とされております。 菅久修一